平成 31 年 3 月 31 日:
■ 厚生労働省 最新情報171■
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≪ 「さくら社会保険労務士事務所・宮城」からのお願い ≫
● 無料労働相談は、一切実施しておりません。『宮城労働局・総合労働相談コーナー』をご利用下さい。●
● 現在、 『セミナー・研修・講演・講話等のスポット業務のみ』お受けできます。ご了承下さい。●
(上記以外の業務受注の再開は、当事務所のホームページ上で告知させて頂きます。)
~ ご相談・業務の依頼等に関して ~
● 誠心誠意丁寧に対応する事務所の方針のため、業務の委託状況によっては、新規に依頼を
お受けできないことがございます。その節はご了承下さい。尚、FAX・メールにてご連絡下さい。●
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【速報】
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【速報】
●「特定技能」で働く外国人労働者の運用要領公表 (3月21日)
法務省は、「特定技能」で働く外国人労働者の受入れに向け、企業側の支援内容を具体的に盛り込んだ運用要領を公表した。現金自動預け払い機(ATM)の使い方やごみの分別方法、喫煙のルールなど、日本の生活について8時間以上のガイダンスを行うことを義務付けた。また、外国人が住居を借りる際、企業が連帯保証人となるほか、1人あたり7.5平方メートル以上の部屋を確保することが義務付けられている。
法務省は、「特定技能」で働く外国人労働者の受入れに向け、企業側の支援内容を具体的に盛り込んだ運用要領を公表した。現金自動預け払い機(ATM)の使い方やごみの分別方法、喫煙のルールなど、日本の生活について8時間以上のガイダンスを行うことを義務付けた。また、外国人が住居を借りる際、企業が連帯保証人となるほか、1人あたり7.5平方メートル以上の部屋を確保することが義務付けられている。
●外国人材受け入れで日・フィリピンが覚書 (3月20日)
政府は、4月に創設する在留資格「特定技能」で来日するフィリピン人労働者の受け入れにあたって、悪質な仲介業者に関する情報共有などを進めるための覚書をフィリピン政府と交わした。外国人労働者の受け入れ拡大に合わせ、日本政府がこの種の覚書を他国と結ぶのは初めて。他にもベトナムや中国など8カ国とも近く覚書を交わす予定。
政府は、4月に創設する在留資格「特定技能」で来日するフィリピン人労働者の受け入れにあたって、悪質な仲介業者に関する情報共有などを進めるための覚書をフィリピン政府と交わした。外国人労働者の受け入れ拡大に合わせ、日本政府がこの種の覚書を他国と結ぶのは初めて。他にもベトナムや中国など8カ国とも近く覚書を交わす予定。
●介護事業所の処分が過去最多に (3月20日)
厚生労働省は、介護報酬の不正請求や法令違反などにより2017年度に処分を受けた介護事業所数は過去最多の257か所(前年度比13か所増)であったことを発表した。処分内容は、介護保険事業所の指定取消しを受けた事業所が169か所、一定期間の事業停止処分が88か所、介護報酬の返還請求額が約11億7,800万円。
厚生労働省は、介護報酬の不正請求や法令違反などにより2017年度に処分を受けた介護事業所数は過去最多の257か所(前年度比13か所増)であったことを発表した。処分内容は、介護保険事業所の指定取消しを受けた事業所が169か所、一定期間の事業停止処分が88か所、介護報酬の返還請求額が約11億7,800万円。
●勤務医の労務管理 全8,300病院で点検 (3月18日)
厚生労働省は、勤務医の労働時間問題の対策を進めるため、全国の病院を対象に、労働基準法に基づく勤務医の労務管理ができているかを点検する。4月にも全国8千超あるすべての病院を対象に回答を求める。不適切な実態が明らかになった場合は、各都道府県に設置された「医療勤務環境改善支援センター」が対応を支援し、支援を受けても状況が改善しない場合は、労働基準監督署による指導を実施することも検討する。
厚生労働省は、勤務医の労働時間問題の対策を進めるため、全国の病院を対象に、労働基準法に基づく勤務医の労務管理ができているかを点検する。4月にも全国8千超あるすべての病院を対象に回答を求める。不適切な実態が明らかになった場合は、各都道府県に設置された「医療勤務環境改善支援センター」が対応を支援し、支援を受けても状況が改善しない場合は、労働基準監督署による指導を実施することも検討する。
●外国人労働者の受入拡大による政省令公布 (3月16日)
政府は、4月から新たな在留資格(特定技能)で働く外国人労働者の待遇や労働環境の基準を示した政省令を交付した。原則として、報酬は預貯金口座に支払い、受入人数や給与の支払状況を定期的に地方出入国在留管理局に報告するよう企業に義務付ける。その他、健康診断を義務付けたり、日本人と同等以上の報酬で外国人を雇用するよう求めたりしている。
政府は、4月から新たな在留資格(特定技能)で働く外国人労働者の待遇や労働環境の基準を示した政省令を交付した。原則として、報酬は預貯金口座に支払い、受入人数や給与の支払状況を定期的に地方出入国在留管理局に報告するよう企業に義務付ける。その他、健康診断を義務付けたり、日本人と同等以上の報酬で外国人を雇用するよう求めたりしている。
●介護実習生の日本語能力緩和基準へ (3月16日)
厚労省は、介護分野の技能実習生の日本語能力の要件を緩和するよう基準を改正し、実習生の受入れ拡大を目指すことがわかった。1年後にN3(日常会話を理解できる)に合格できなくても、さらに2年間の在留を認め、N4(ややゆっくりの日常会話を理解できる)のままでも計3年間は滞在できるようになる。3月中に告示が出る予定。
厚労省は、介護分野の技能実習生の日本語能力の要件を緩和するよう基準を改正し、実習生の受入れ拡大を目指すことがわかった。1年後にN3(日常会話を理解できる)に合格できなくても、さらに2年間の在留を認め、N4(ややゆっくりの日常会話を理解できる)のままでも計3年間は滞在できるようになる。3月中に告示が出る予定。
●中労委、コンビニ店主に団交権認めず (3月16日)
コンビニエンスストアの加盟店でつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が、フランチャイズ契約の解除が恣意的に行われているなどとして、コンビニ大手2社に団体交渉に応じるよう求めた労働紛争で、中央労働委員会は、オーナーは労働組合法上の労働者に当たらず、団交権は認められないとの初判断を示した。同ユニオンは取消しを求めて行政訴訟を起こす方針。
コンビニエンスストアの加盟店でつくる「コンビニ加盟店ユニオン」が、フランチャイズ契約の解除が恣意的に行われているなどとして、コンビニ大手2社に団体交渉に応じるよう求めた労働紛争で、中央労働委員会は、オーナーは労働組合法上の労働者に当たらず、団交権は認められないとの初判断を示した。同ユニオンは取消しを求めて行政訴訟を起こす方針。
●デジタル手続法案が閣議決定、今国会に提出へ (3月15日)
行政手続のオンライン化を推進する「デジタル手続法案」が15日、閣議決定された。ITを活用し、役所の窓口で行っていた行政手続(引っ越しや死亡・相続、介護保険関係、子育て支援など)をパソコンやスマートフォンで行えるようにするというもので、法案には、本人確認などに用いる添付書類の撤廃も盛り込まれる。今国会に提出し、成立を目指す。
行政手続のオンライン化を推進する「デジタル手続法案」が15日、閣議決定された。ITを活用し、役所の窓口で行っていた行政手続(引っ越しや死亡・相続、介護保険関係、子育て支援など)をパソコンやスマートフォンで行えるようにするというもので、法案には、本人確認などに用いる添付書類の撤廃も盛り込まれる。今国会に提出し、成立を目指す。
●雇用保険、18日より現受給者へ適正額 (3月13日)
毎月勤労統計の不適切調査問題で、厚生労働省は、3月18日より、雇用保険の適正金額での給付を開始する。受給者の手続きは不要。17日以前の手当の不足額は、4月以降に追加給付される。また、すでに受給を終えている人への追加分は、11月頃の見込み。
毎月勤労統計の不適切調査問題で、厚生労働省は、3月18日より、雇用保険の適正金額での給付を開始する。受給者の手続きは不要。17日以前の手当の不足額は、4月以降に追加給付される。また、すでに受給を終えている人への追加分は、11月頃の見込み。
●助成金「働き方改革支援コース」新設 (3月11日)
厚生労働省は、中小企業が残業時間を抑える目的で新規に従業員を雇用した場合に支給する助成金「働き方改革支援コース」を新設する。雇用保険法施行規則を改正し、4月から導入する。支給額は短時間労働者1人に40万円など。
厚生労働省は、中小企業が残業時間を抑える目的で新規に従業員を雇用した場合に支給する助成金「働き方改革支援コース」を新設する。雇用保険法施行規則を改正し、4月から導入する。支給額は短時間労働者1人に40万円など。
●「特定技能」申請の外国人に健診義務付け (3月11日)
法務省は、外国人労働者受入れ拡大で新設される在留資格「特定技能」の取得申請の際、健康診断書の提出を義務付ける方針。上陸基準省令や関連規定を改正し、3月中旬に公布の予定。特定技能以外の在留資格申請者への健診義務化も検討する。
法務省は、外国人労働者受入れ拡大で新設される在留資格「特定技能」の取得申請の際、健康診断書の提出を義務付ける方針。上陸基準省令や関連規定を改正し、3月中旬に公布の予定。特定技能以外の在留資格申請者への健診義務化も検討する。
●パワハラ対策法案、閣議決定 (3月9日)
政府は、職場のパワーハラスメント防止策を義務付ける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定し、衆議院に提出した。大企業は2020年4月、中小企業は2022年4月より義務化の見込み。具体的な防止策としては「懲戒規定の策定」「相談窓口の設置」などを指針で定める方針。
政府は、職場のパワーハラスメント防止策を義務付ける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定し、衆議院に提出した。大企業は2020年4月、中小企業は2022年4月より義務化の見込み。具体的な防止策としては「懲戒規定の策定」「相談窓口の設置」などを指針で定める方針。
●高プロ、最低賃金の確認方法が決定 (3月9日)
高度プロフェッショナル制度における、対象者の賃金が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法について、労働政策審議会が省令案を妥当と答申し、決定した。「対象者に支払われることが決まっている賃金」を「健康管理時間(在社時間と社外で働いた時間の合計)」で割った額と、最低賃金とを比較する。
高度プロフェッショナル制度における、対象者の賃金が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法について、労働政策審議会が省令案を妥当と答申し、決定した。「対象者に支払われることが決まっている賃金」を「健康管理時間(在社時間と社外で働いた時間の合計)」で割った額と、最低賃金とを比較する。
● 「働きやすさ」開示を義務化 厚労省方針 (3月6日)
厚生労働省は、従業員301人以上の企業を対象に、育児休業や有給休暇の取得率、平均残業時間等「従業員の働きやすさ」を測る指標の開示を義務付ける方針を固めた。企業に働き方改革を促すことがねらい。今国会に提出予定の女性活躍推進法改正案に盛り込み、2020年度の開始を目指す。
厚生労働省は、従業員301人以上の企業を対象に、育児休業や有給休暇の取得率、平均残業時間等「従業員の働きやすさ」を測る指標の開示を義務付ける方針を固めた。企業に働き方改革を促すことがねらい。今国会に提出予定の女性活躍推進法改正案に盛り込み、2020年度の開始を目指す。
●個人情報保護法 来年の改正に向けて議論開始 (2月28日)
個人情報保護委員会は、2020年の個人情報保護法の改正に向けた議論を開始した。昨年5月に施行されたEUの一般データ保護規則(GDPR)なども参考に、インターネット上の個人情報を削除してもらう「忘れられる権利」などについて、どう確保するかが焦点。また、データ漏洩を起こした企業の報告ルールや罰則のあり方についても検討する。
個人情報保護委員会は、2020年の個人情報保護法の改正に向けた議論を開始した。昨年5月に施行されたEUの一般データ保護規則(GDPR)なども参考に、インターネット上の個人情報を削除してもらう「忘れられる権利」などについて、どう確保するかが焦点。また、データ漏洩を起こした企業の報告ルールや罰則のあり方についても検討する。
●企業主導型保育所の参入要件を厳格化 (2月26日)
政府は、定員割れや早期の閉鎖などが問題となっている企業主導型保育所の改善策の骨子案を明らかにした。新規開設する保育事業者には5年以上の事業実績があることを条件とし、定員20人以上の施設は保育士の割合を50%から75%に引き上げるなど参入要件を厳しくする。2019年度からの実施を目指すとしている。
政府は、定員割れや早期の閉鎖などが問題となっている企業主導型保育所の改善策の骨子案を明らかにした。新規開設する保育事業者には5年以上の事業実績があることを条件とし、定員20人以上の施設は保育士の割合を50%から75%に引き上げるなど参入要件を厳しくする。2019年度からの実施を目指すとしている。
●AI判断の過程、企業に説明責任 指針案 (2月22日)
民間の「パーソナルデータ+α研究会」が、AIによる個人情報の分析・評価(プロファイリング)で、融資や採用・人事の場面において個人が不当に不利益を被ることがないようにするための指針案をまとめた。個人情報保護法ではプロファイリングの取扱いが不明確で、国内の法規制は遅れているため、必要に応じて法律の改正を政府に働きかける。
民間の「パーソナルデータ+α研究会」が、AIによる個人情報の分析・評価(プロファイリング)で、融資や採用・人事の場面において個人が不当に不利益を被ることがないようにするための指針案をまとめた。個人情報保護法ではプロファイリングの取扱いが不明確で、国内の法規制は遅れているため、必要に応じて法律の改正を政府に働きかける。
●勤務医残業 上限の特例は年1,860時間 (2月21日)
2024年度から勤務医に適用される残業の罰則つき上限について、厚生労働省は検討会で、地域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」とすると提案した。その場合、連続勤務時間を28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時間以上とする。研修医など技能向上のために集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ年960時間となる。
2024年度から勤務医に適用される残業の罰則つき上限について、厚生労働省は検討会で、地域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」とすると提案した。その場合、連続勤務時間を28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時間以上とする。研修医など技能向上のために集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ年960時間となる。
●技能実習生も登録義務化 建設キャリアアップシステム (2月17日)
国土交通省は、4月から本格導入される建設キャリアアップシステムへの登録について、新しい在留資格である「特定技能」で働く外国人に加えて、建設現場で働く外国人技能実習生についても登録を義務付ける予定。現在働いている実習生は対象外とし、7月頃から新規に受け入れる実習生を対象とする。対象を広げることで外国人労働者の待遇改善を促す。
国土交通省は、4月から本格導入される建設キャリアアップシステムへの登録について、新しい在留資格である「特定技能」で働く外国人に加えて、建設現場で働く外国人技能実習生についても登録を義務付ける予定。現在働いている実習生は対象外とし、7月頃から新規に受け入れる実習生を対象とする。対象を広げることで外国人労働者の待遇改善を促す。
●公的医療保険の扶養家族の要件を見直し 2020年4月施行方針 (2月15日)
政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家族の対象を、原則国内居住者に限定することとした。留学や海外赴任への同行など一時的な国外子中は例外として扶養家族にできること、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件に一定期間の国内居住を追加することなども規定する。国民健康保険については加入資格の確認を徹底するとしている。2020年4月施行の方針。
政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家族の対象を、原則国内居住者に限定することとした。留学や海外赴任への同行など一時的な国外子中は例外として扶養家族にできること、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件に一定期間の国内居住を追加することなども規定する。国民健康保険については加入資格の確認を徹底するとしている。2020年4月施行の方針。
●パワハラ対策法案要綱を了承 (2月15日)
厚生労働省の労働政策審議会は14日、企業に相談体制の整備等、パワハラ対策を義務づける雇用対策推進法改正案などの要綱を了承した。改正法案を今国会に提出し、成立すれば1年内に施行されるが、中小企業に対しては2年の猶予期間を設ける。同審議会では、一般事業主行動計画の策定等の義務を101人以上の事業主に拡大する女性活躍推進法の改正案要綱も了承された。
厚生労働省の労働政策審議会は14日、企業に相談体制の整備等、パワハラ対策を義務づける雇用対策推進法改正案などの要綱を了承した。改正法案を今国会に提出し、成立すれば1年内に施行されるが、中小企業に対しては2年の猶予期間を設ける。同審議会では、一般事業主行動計画の策定等の義務を101人以上の事業主に拡大する女性活躍推進法の改正案要綱も了承された。
●マイナンバーカードで健康保険証を代用 (2月14日)
政府は、2021年3月から原則としてすべての病院でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするため、今国会に提出する健康保険法改正案に関連規定を盛り込む。カード読み取り機のない診療所などには、導入や改修にかかる費用を補助する。マイナンバーカードの普及率は人口の約12%の1,564万枚程度(2018年12月時点)にとどまっている。
政府は、2021年3月から原則としてすべての病院でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするため、今国会に提出する健康保険法改正案に関連規定を盛り込む。カード読み取り機のない診療所などには、導入や改修にかかる費用を補助する。マイナンバーカードの普及率は人口の約12%の1,564万枚程度(2018年12月時点)にとどまっている。
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【毎月勤労統計に係る雇用・労災保険等の追加給付について】
・雇用保険等の追加給付に関する情報を更新しました。 (3月20日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html#toiawase
・派遣元事業主に対する労働者派遣改善命令について (3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03962.html
・平成30年の労働災害発生状況(平成31年3月) (3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
・労働者派遣事業停止命令に違反した派遣元事業主に対する再度の労働者派遣事業停止命令を実施
・雇用保険等の追加給付に関する情報を更新しました。 (3月20日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html#toiawase
・派遣元事業主に対する労働者派遣改善命令について (3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03962.html
・平成30年の労働災害発生状況(平成31年3月) (3月15日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
・労働者派遣事業停止命令に違反した派遣元事業主に対する再度の労働者派遣事業停止命令を実施
(3月14日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03929.html
・雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります-追加給付の「住所情報等 登録フォーム」と「簡易計算ツール」も同日開設します (3月12日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html
・「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申(3月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03867.html
・「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 (3月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03869.html
・労働基準法第113条の規定による公聴会 (3月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192523_00004.html
・「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 (3月8日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00002.html
・家内労働概況調査:結果の概要 (3月8日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/93-1b.html
・毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03929.html
・雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります-追加給付の「住所情報等 登録フォーム」と「簡易計算ツール」も同日開設します (3月12日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html
・「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申(3月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03867.html
・「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 (3月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03869.html
・労働基準法第113条の規定による公聴会 (3月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192523_00004.html
・「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 (3月8日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00002.html
・家内労働概況調査:結果の概要 (3月8日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/93-1b.html
・毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書について
(2月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03758.html
・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等 (2月25日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
・リーフレット「介護で仕事を辞める前にご相談ください」 (2月21日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02
・「働き方改革関連法」の施行に向けた周知・啓発を要請しました (2月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03644.html
・平成30年の労働災害発生状況(平成31年2月)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03758.html
・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等 (2月25日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
・リーフレット「介護で仕事を辞める前にご相談ください」 (2月21日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02
・「働き方改革関連法」の施行に向けた周知・啓発を要請しました (2月18日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03644.html
・平成30年の労働災害発生状況(平成31年2月)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
さくら社会保険労務士事務所・宮城