■社会保険労務士の職業倫理:『倫理研修』を受講

● 全国社会保険労務士会連合会会則、
及び都道府県社会保険労務士会会則に基づき、
社会保険労務士の職業倫理を保持するため、
全会員が年に回、
必ず受講しなければならない『倫理研修(義務研修)』がある

 僕は、
本年度、受講しなければならない年度にあたっていました。
しかし、
当該研修は、受講者の健康と新型コロナウィルスの感染拡大の防止を優先して、
従来の一堂に会しての  集合研修から、
 eラーニングに変更になりました。

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令和3年3月31日までに、受講をすればいいのですが、
早速、倫理研修を  受講開始し、
時間超、無事に修了致しました

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「社労士による不適切な情報発信」が最大のテーマ
研修内容は、
主に、「倫理研修テキスト別冊」なる冊子に基づき、
まずは、
「社労士に求められる職業倫理」からスタート

少し前に、
社会問題にもなりましたし、
厚生労働省も問題視した、
「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」に書かれた、
「社員をうつ病に罹患させる方法」という記事のことも・・・。
参考まで、「社労士の信用、品位を害した」として、会員権停止処分とともに退会を勧告されたはずですが。)

社会保険労務士は、倫理綱領において、
「品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。」とされています

研修の中で、
「不適切な広告や情報発信」
「業務委託契約時の不備による依頼者とのトラブル対応」など、
説明がありました。

一方、
個別具体的に禁止事項が書かれていない
憲法で、営業の自由が保障されている


結果、
先の、倫理綱領に書かれている
『品位保持や人格の陶冶、誠実、信用高揚』に則っているかが、
最後、行きつく判断基準かな と個人的には思っています。


● 話しは逸れますが、
正直なところ、
 オンライン研修は、
 リアル研修と違って、
 別の業務をしながら受講できてしまうところが問題点かなと思います。
 僕自身が、
 講師を務める研修でも、受講者の置かれた状況は同様である。
最終的には、受講者の受講意識の問題でしょうか





さくら社会保険労務士事務所・宮城