平成26年 3月20日:
■「労働相談(「訴えてやる」を考える
・
.弁護士(裁判所)委託編)」・・・。■
※ さくら社会保険労務士事務所・宮城は、サイトに記載した情報の正確性には万全を期しております。
社会保険労務士関連の事項の概要をわかりやすく簡潔に表現することを心がけております。
その結果として、その内容のすべてを正確に表すことができない場合や文章中に誤植を含む場合があります。ご了承下さいませ。
● 労働相談のほとんどは、労使間紛争であるといっても過言ではない
。
労使間紛争に関しての社長さんの認識として、
「ウチは労使関係が良好だから大丈夫」と自信をもって安心していることが多い。
しかし、
現実はいつ、どこの会社で起こってもおかしくないのである。
主な労使間紛争は下記の通りである。
「解雇・退職勧奨など離職」、
「労働条件の不利益変更」、
「賃金(残業)の未払」、
「いじめ・嫌がらせ・パワハラ・セクハラ」
事件が発生したとき、労使間で解決できなければ、紛争として表面化する
。
労働者は、
テレビの影響もあり 
「出るところに出る、訴えてやる!」 ということになる・・・。
もっとも、
労働者が行動にでなければ、もちろん、事件にはならず自然消滅するだけであるが・・・。
では、
その「出るところ出る」とは、どこでしょうか
その後どのような経緯を辿るのでしょうか
少なくとも、出るところは、
~
個は考えられる。
改めて整理したいと思う。
.労働基準監督署への申告編
.あっせん申請編
.弁護士(裁判所)委託編
.合同労組加入編
.親族(例外)編
.法務局(人権侵害)・・・。
ここまでは、前回、
.あっせん申請編の導入と同様である。
さて、
本日は、
.弁護士(裁判所)委託編
ということで、
.弁護士(裁判所)委託編
この場合、弁護士名で、「ご通知」等の
内容証明郵便が送付されてくる。
そして、一方的に設定した期限までに、使用者が、誠意ある対応を取らない場合、
訴訟(仮処分・労働審判を含む)をするといってくるものである。
平成
年に開始された「労働審判」は、労働紛争に特化した裁判所での解決制度
。
「労働審判」は、
回以内の期日・短期間審理し調停を試みる。
調停に至らない場合、白黒の「審判」が下される。
訴状が届いてから、
週間程度で、答弁書を提出しなければならない。
前述の「仮処分」とは、本訴訟前に、仮の措置を取るもの。
たとえば、解雇における仮の地位保全など。
この「仮処分」が行われれば、その間、使用者は、賃金も支払い続ける必要が生じる。
仮に、時間(地裁:1年程度、高裁への控訴、最高裁への上告を見越せば予測不能)と、
費用・労力を掛けて、本訴訟で
勝訴しても、返済されるかどうかは不透明でリスクが伴う
。
もっとも、裁判でも「和解」は試みられますが、
裁判事務では、労働問題に精通した、弁護士を必ず立てる必要も生じる。
「本訴訟」、「労働審判」も、裁判所からの呼び出しを無視することはできない。
会社も弁護士を立てて、
主張、抗弁しなければならない。
また、裁判所では、法律に照らし合わせて、厳格に解釈、白黒(勝訴か、敗訴か)をつけ、
「
.あっせん申請」のような歩み寄り、グレーのままの解決はない。
「
.あっせん申請」とは異なり、仮に、「和解」が成立しても強制執行力がある。
.弁護士(裁判所)委託編では、会社が勝訴してメリットはほとんどない
。
なぜならば、先の例(「解雇における仮の地位保全」)で言えば、勝訴したとしても、
当初の会社の解雇の意思表示が有効とされるだけで、特段、メリットはないからである。
会社側の立場で考えれば、無駄な時間と労力と費用と、精神的にも負担になるだけである。
敗訴すれば、負担は計り知れない・・・
。
また、「労働審判」は非公開であるが、
「裁判」は公開制であり、会社名は実名のため、会社の信用問題にも及ぶ
。
さくら社会保険労務士事務所・宮城
URL:http://www.sakura-sr.com/
■「労働相談(「訴えてやる」を考える


※ さくら社会保険労務士事務所・宮城は、サイトに記載した情報の正確性には万全を期しております。
社会保険労務士関連の事項の概要をわかりやすく簡潔に表現することを心がけております。
その結果として、その内容のすべてを正確に表すことができない場合や文章中に誤植を含む場合があります。ご了承下さいませ。
● 労働相談のほとんどは、労使間紛争であるといっても過言ではない

労使間紛争に関しての社長さんの認識として、
「ウチは労使関係が良好だから大丈夫」と自信をもって安心していることが多い。
しかし、
現実はいつ、どこの会社で起こってもおかしくないのである。
主な労使間紛争は下記の通りである。




事件が発生したとき、労使間で解決できなければ、紛争として表面化する

労働者は、



もっとも、
労働者が行動にでなければ、もちろん、事件にはならず自然消滅するだけであるが・・・。
では、
その「出るところ出る」とは、どこでしょうか

その後どのような経緯を辿るのでしょうか

少なくとも、出るところは、


改めて整理したいと思う。






ここまでは、前回、

さて、
本日は、

ということで、

この場合、弁護士名で、「ご通知」等の

そして、一方的に設定した期限までに、使用者が、誠意ある対応を取らない場合、
訴訟(仮処分・労働審判を含む)をするといってくるものである。
平成



「労働審判」は、

調停に至らない場合、白黒の「審判」が下される。
訴状が届いてから、

前述の「仮処分」とは、本訴訟前に、仮の措置を取るもの。
たとえば、解雇における仮の地位保全など。
この「仮処分」が行われれば、その間、使用者は、賃金も支払い続ける必要が生じる。
仮に、時間(地裁:1年程度、高裁への控訴、最高裁への上告を見越せば予測不能)と、
費用・労力を掛けて、本訴訟で


もっとも、裁判でも「和解」は試みられますが、
裁判事務では、労働問題に精通した、弁護士を必ず立てる必要も生じる。
「本訴訟」、「労働審判」も、裁判所からの呼び出しを無視することはできない。
会社も弁護士を立てて、

また、裁判所では、法律に照らし合わせて、厳格に解釈、白黒(勝訴か、敗訴か)をつけ、
「

「



なぜならば、先の例(「解雇における仮の地位保全」)で言えば、勝訴したとしても、
当初の会社の解雇の意思表示が有効とされるだけで、特段、メリットはないからである。
会社側の立場で考えれば、無駄な時間と労力と費用と、精神的にも負担になるだけである。
敗訴すれば、負担は計り知れない・・・

また、「労働審判」は非公開であるが、
「裁判」は公開制であり、会社名は実名のため、会社の信用問題にも及ぶ

さくら社会保険労務士事務所・宮城
URL:http://www.sakura-sr.com/