専門職

■ 『 さくら社会保険労務士事務所・宮城 』のホームページをマイナーチェンジ!   ~ ●●をさがせ! ~■

平成 31 年  2 月   3  日:
■ 『 さくら社会保険労務士事務所・宮城 』のホームページをマイナーチェンジ~ ●●をさがせ ~


『 さくら社会保険労務士事務所・宮城 』 ホームページを、
ご愛顧賜り誠にありがとうございます。

久しぶりに、
『 さくら社会保険労務士事務所・宮城 』 の  ホームページを、
整理、マイナーチェンジ致しました

また、
一昨日の日、
事務所代表の似顔絵を、
ホームページ上にアップもしました・・・

是非、
当事務所の『業務内容』等を理解して頂くついでに、

もし、
 時間がございましたら、
「代表を探してみて下さいませ (笑)。

 パターン似顔絵がどこかのページに、合計隠れています・・・(笑)。

一時期ブームになりました、
 絵本: 「ウォーリーをさがせ!」( 下記画像参照  )に比べれば全くといっていいほど、
面白くもありませんが・・・


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≪ お願い ≫
Google Chromeで当事務所のHPを検索し表示させた場合、表示が乱れる場合があります。
yahoo!( http://www.yahoo.co.jp/ )などの検索エンジンに、「 http://www.sakura-sr.com/
もしくは、「さくら社会保険労務士事務所・宮城 」と入力して頂き、検索・表示、ご利用下さい

当事務所のホームページは、スマートフォンやタブレットには、非対応のため、
ぺージのレイアウトがずれる場合がございます。ご了承下さい。
是非、ゆっくりと、 パソコン等で、内容を吟味、ご検討下さいませ。

尚、現在、『セミナー・研修・講演・講話等のスポット業務のみ』 お受けできます。ご了承下さい。
 (上記以外の業務受注の再開は、当事務所のホームページ 上で告知させて頂きます 。)
また、無料労働相談は、一切実施しておりません
『労働局・総合労働相談コーナー』 等の相談窓口をご利用下さい。





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   さくら社会保険労務士事務所・宮城 

■ 厚生労働省 最新情報170■

平成 31 年  1 月  25  日:
■ 厚生労働省 最新情報170■


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≪ 「さくら社会保険労務士事務所・宮城」からのお願い ≫

● 無料労働相談は、一切実施しておりません。
『宮城労働局・総合労働相談コーナー』をご利用下さい。●
● 現在、 『セミナー・研修・講演・講話等のスポット業務のみ』お受けできます。ご了承下さい。●
    (上記以外の業務受注の再開は、
事務所のホームページで告知させて頂きます。)
 ~ ご相談・業務の依頼等に関して ~   
● 誠心誠意丁寧に対応する事務所の方針のため、業務の委託状況によっては、新規に依頼を
お受けできないことがございます。その節はご了承下さい。尚、FAX・メールにてご連絡下さい。●


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【速報】
 

●不適切統計問題 追加給付のスケジュールを公表  (2月4日)
厚生労働省は、毎月勤労統計の不適切調査問題に関連した雇用保険などの追加給付について、3月から11月に対象者に概要を通知し、現在受給中の人の不足分は4月から、過去受給者へは11月頃から開始するとしている。給付の種類ごとのスケジュールの見通しを示す工程表を同省ホームページで公表している。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html

●公的年金の運用 過去最大14.8兆円の赤字  (2月2日)
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2018年10~12月期の運用実績が14兆8,039億円の赤字になったと発表した。世界的な株安が原因で、四半期ベースでの赤字幅は過去最大。ただ、今回の短期的な運用結果が年金財政や年金給付に影響を与えることはないとされている。

マイナンバーと戸籍情報連携に向け法改正  (2月2日)
法務省の法制審議会は、1日、マイナンバー制度と戸籍情報を連携させる戸籍法等の見直し案をまとめた。案には、連携によりマイナンバーを示せば年金請求等戸籍証明書の提出が必要な社会保障分野の手続きについて提出が不要になること、本籍地以外でも戸籍証明書を取得しやすくなること等が盛り込まれている。通常国会に関連法案を提出し、2023年4月からの連携開始を目指している。

年金記録管理一元化に向け新システム導入へ  (1月31日)
厚生労働省は、国民年金や厚生年金などの種類ごとに別になっている公的年金の記録管理システムを一元化し、新しいシステムをつくる方針を明らかにした。遅くとも2026年1月までには、一括管理できる体制を目指すとしている。

配偶者の年金 国内居住を要件に  (1月30日)
厚生労働省は、厚生年金加入者が扶養する配偶者について、年金を受け取るには日本国内の居住を要件とする案を社会保障審議会の年金部会に示した。今国会で関連法の改正を目指す。

●外国人労働者 最多の146万人  (1月26日)
厚生労働省は、2018年10月時点の国内で働く外国人労働者が146万463人(前年比14%増)と過去最高だったことを発表した。国籍別の割合では中国(27%)、ベトナム(22%)、フィリピン(11%)と続き、特にベトナムは前年比32%増と大幅に増加した。

厚労省「年金開始75歳まで、年金受取額2倍」検討開始  (1月26日)
厚生労働省は、公的年金の受給開始年齢を75歳まで繰り下げられるようにする検討に入った。毎月の年金額を65歳開始に比べて2倍程度とする方向。2020年中に関連法改正案の国会提出を目指すとしている。

教員の働き方改革 中央教育審議会が答申  (1月26日)
教員の働き方改革を検討してきた中央教育審議会は、長時間労働の解消などに向けた対策を盛り込んだ答申を文部科学相に提出した。時間外勤務の上限を「月45時間、年360時間」としたガイドラインを提示したほか、年単位の変形労働時間制を自治体が導入できるようにすることなども盛り込んだ。2020年度以降の実施を目指す。

●裁量労働制の違法適用で社名公表   (1月26日)
厚生労働省は、裁量労働制を違法に適用した企業の社名公表の基準を発表した。公表対象は、複数の事業場を持つ大企業に限定。裁量労働で働く社員のおおむね3分の2以上が対象外の仕事をしていた、そのうち概ね半数以上が違法な時間外労働をしていた、うち1人以上が月100時間以上の残業をしていた、という3条件にすべて該当する事業場が複数見つかれば社名を公表する。

●個人データ移転規制 日本が例外に  (1月23日)
政府の個人情報保護委員会は、欧州連合(EU)との間で国境をまたぐ個人データの流通を例外的に認める枠組みを23日に発効すると発表した。2018年5月にEUで施行された一般データ保護規則(GDPR)の中で、データの保護水準がEUと同等と認定した国にはデータの持ち出しが例外的に認められており、日欧両政府は、互いを「保護水準が十分」と認定した。個人データが自由に行き来できることで、企業活動の円滑化につながる。

●企業主導型保育所の利用率約6割  (1月22日)
内閣府の調査で、企業が設置する企業主導型保育所の利用率が約61%であることがわかった。2018年3月末時点での施設数は1,420で、定員は29,461人。年齢別の利用率は、0~2歳児が約72%に対し、3歳児以上は約22%と低い結果となった。

外国人の起業希望者に新たな資格「特定活動」  (1月19日)
政府は、外国人の起業を支援するため、留学後に起業を希望する者に「特定活動」の在留資格を与え、最長1年の滞在延長を認める。従来は外国人留学生が卒業すると「留学」の在留資格を失うため、起業するには留学中に起業し「経営・管理」の在留資格を取得する必要があったが、要件が厳しかった。新制度では起業の準備期間を1年にして自治体の支援も手厚くし、日本で働く外国人材を積極活用する方針。

2019年度の年金額0.1%引き上げへ  (1月18日)
厚生労働省は、2019年度の公的年金の受取額を0.1%引き上げる。国民年金の場合、満額で月額65,008円(+67円)となる予定。4年ぶりのプラス改定となるが、マクロ経済スライドを4年ぶりに発動するため、実質的な年金水準は目減りすることになる。

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・賃金構造基本統計調査に関し、一斉点検の際に総務省に報告しなかった件について(2月1日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03510.html
・「再就職援助計画」の認定状況(平成30年度第3四半期(10~12月)分)(2月1日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03230.html
・雇用保険事業月報・年報(2月1日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/150-1.html
・毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について更新しました。(1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
・ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等 (1月29日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
・雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について(1月24日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/0000435103367.html
・毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書について(1月22日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03321.html








さくら社会保険労務士事務所・宮城 

■「働き方改革セミナー」in 栗原市築館ふるさとセンター(パワーポイント使用/社労士・講義・講話)■

平成31年 1月16日: 社会保険と労働法
■「働き方改革セミナー」in 栗原市築館ふるさとセンター(パワーポイント使用/社労士・講義・講話)
※ 今回の開催、準備に関しまして、
「宮城働き方改革推進支援センター」、主催者の皆様に心より感謝申し上げます・・・

●   本日日、宮城県栗原市にて、
「宮城働き方改革推進支援センター」 の専門家(アドバイザー)として、
『働き方改革のための支援策について』 という演題で  お話をさせて頂きました 

ここで、少し、「宮城働き方改革推進支援センター」のセールスをさせて頂きます
是非、無料「訪問相談(専門家派遣)」をご利用下さいませ

 インターネットからの申し込みは、下記のページへアクセスして下さい。
http://miyagi-hatarakikata.com/form/index.html


さて、
本日は、直接、社労士の仕事に馴染み深い  行政機関から、
  車で、会場に向かいました・・・。

その本日の会場: 築館ふるさとセンター は、
 『 栗原市役所 』 に隣接した多目的公共施設です

最近、少々、 疲れ気味ですが、手を抜くことなく全力で頑張ります


本日の会場の全景を  パチリと  枚。)

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 僕の 講義スタンスとして、限られた時間の中で、
いつも、精一杯、真剣に、全力で、 お話しさせて頂いております・・・
                                                                                    
本日、参加者に配布された  資料群」。

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  《 ご依頼に関してのお願い 》

当事務所へ「ご依頼」の連絡を頂きましてありがとうございます
現在、 『セミナー・研修・講演・講話等のスポット業務等』 
以外の業務受注状況 は、
下記の通り
(*1)となっております。
『セミナー・研修・講演・講話等のスポット業務等』 以外の業務受注
は、
今しばらく、ご容赦下さいませ 
尚、「講演・講義・執筆等の依頼」 、本当に、ありがとうございます。
こちらは、
現在受注中の  原稿は、近日中に、ご送付等させて頂きます
こちらの業務受注に関しましても、下記(*1)記載の通り、
場合によっては、お時間を頂戴させて頂いております。
ご容赦下さいませ

(*1):
参考:【当事務所: ホームページの「トップページ」から抜粋】
さくら社会保険労務士事務所・宮城   
http://www.sakura-sr.com/

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  ≪ 「さくら社会保険労務士事務所・宮城」 からのお願い≫

● 無料労働相談は、一切実施しておりません。『労働局・総合労働相談コーナー』 をご利用下さい。
● 現在、『セミナー・研修・講演・講話等のスポット業務のみ』 お受けできます。ご了承下さい。
    (上記以外の業務受注の再開は、
当事務所のホームページ上で告知させて頂きます。)
 ~ ご相談・業務の依頼等に関して ~   
● 誠心誠意丁寧に対応する事務所の方針のため、業務の委託状況によっては、新規に依頼を
お受けできないことがございます。その節はご了承下さい。尚、FAX・メールにてご連絡下さい。●
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    さくら社会保険労務士事務所・宮城 からのご案内  

 公共機関での講義(講話・授業)」 企業・業界団体向け講演・講義・講話」
「社員・社内向け説明会」から、
 高校生向け講義(講話・講座・授業)」「各種相談会の
相談業務の受任」
・「お客様向けの講演・研修」・「労務管理コンサルティング」・「執筆」等
まで、ご要望に応じて講演・セミナー等を開催・受任させて頂きます。 

 新幹線利用で、当事務所から、東京まで、約  時間 

首都圏からの依頼
も、是非お待ちしております(要交通費) 。

 【報酬の目安(例)】

 セミナー・研修・講演・コンサルティング相談業務:
  
30分20,000円+消費税~  但し、公的機関、及び、これに準じる機関は要相談。
  (遠方の場合、交通費等が加算されます。)
 講師料に、独自の報酬基準をお持ちの場合も、前向きに対応を検討させて頂きます。要相談。
 資料作成の有無多少・作成時間、資料印刷を依頼者側で実施するか否かでも料金は異なります。
   お気軽にご相談、お声をおかけ下さい

● さて、  僕の講義スタンスは、下記の  点
『他の講師と同じような、ありきたりの講義内容・講義にはしない 
『以前に講義提供した同業種・同業界でも、推敲して会社に合わせた内容・講義をする
そのため、会社からの聞き取り、依頼から講義日当日まで十分な時間を頂いております)

 講義依頼は、
当事務所の ホームページ記載の、 メール、 FAXで、お気軽にご相談下さい 





 さくら社会保険労務士事務所・宮城 
プロフィール

伊達者 社労士 さくら

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